金沢競馬場省エネルギー対策事業に関する実施方針の公表
| 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、金沢競馬場省エネルギー対策事業に関する実施方針を定めたので、次のとおり公表する。 平成13年10月9日 石川県知事 谷本 正憲 第1 特定事業の選定に関する事項 1 事業の内容に関する事項 (1) 事業の名称 金沢競馬場省エネルギー対策事業 (2) 公共施設等の管理者等の名称 石川県知事 谷本正憲 (3) 事業の目的 金沢競馬場の各施設において、各施設の性能を低下させることなく、電力消費量を削減する。 (4) 事業の内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。) に基づき実施するものとし、事業者は、金沢競馬場の各施設において、各施設の性能を低下させることなく、 電力消費量を削減するため、電灯設備及び動力設備(以下「電灯設備等」という。)を省エネルギー機器を設計・施工し、県に当該省エネルギー機器を引渡すとともに、事業期間内において当該省エネルギー機器の維持管理業務を実施するBTO(Build Transfer Operate)方式とする。 ア 業務の内容 (ア) 対象とする省エネルギー機器の設計・施工 a 電灯設備等の改善等による電力削減方策の策定及び実施 b 年間電力削減量及び金額の検証並びに保証 (イ) 電灯設備等の使用開始の日から事業期間終了の日までの維持管理業務 イ 事業者の収入 県は、事業者が実施する電灯設備等の設計・施工及び維持管理に要する対価を、省エネルギーサービス料として、事業期間内において随時事業者に支払う。 (5) 事業期間 維持管理業務を開始した日から9年以内とする。 (6) 事業の実施スケジュール
(7) 法令等の遵守 本事業を実施するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令を遵守するものとする。 2 特定事業の選定及び公表に関する留意事項 (1) 本事業を実施することにより、事業期間を通じた県の財政負担の縮減を期待できること又は県の財政負担が同一の水準にある場合において公共サービスの水準の向上を期待できることを選定の基準とする。 (2) 県の財政負担見込額の算定に当たっては、事業者からの税収その他の収入等の適切な調整を行い、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価を行う。 (3) 公共サービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととするが、定量化が困難な場合には、客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 (4) 特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を評価の内容とあわせて、速やかに公表する。 第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 1 事業者の募集及び選定方法 事業者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式によるものとする。 2 事業者の募集及び選定の手順 (1) 事業者の募集及び選定のスケジュール
(2) 事業者の募集手続等 ア 実施方針に関する意見の受付 (ア)意見の方法 意見書(別記様式)に簡潔にまとめ提出すること。 (イ)提出期限 平成13年10月16日(火) 午後5時 (ウ)提出方法 持参し、又は郵送すること。郵送の場合は、提出期限内必着のこと。 (エ)提出場所 〒920-3105 石川県金沢市八田町西1番地 石川県競馬事業局競馬総務課 施設係 電話番号 076-258-5761 ファクシミリ番号 076-258-4291 イ 特定事業の選定及び公表 実施方針に関する意見を踏まえ、本事業をPFI法に基づく特定事業として選定し、平成13年10月19日(金)に公表する。 ウ 技術提案書の募集公告 実施方針に関する意見及び特定事業の選定の手続等を踏まえ、平成13年10月19日(金)に技術提案書の募集公告を行う。 エ 説明会の開催 募集公告に関する説明会を平成13年11月1日(木)に開催する。 (3)技術提案者の参加資格等 ア 技術提案者の構成等 (ア) 技術提案者は、省エネルギー事業を行う能力を有する企業又はグループ(複数の企業を構成員とするものをいう。以下同じ。)とする。なお、グループで応募する場合は、代表企業1社を選定するものとする。 (イ) グループの構成員の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、県と 協議を行うものとする。 (ウ) 一のグループの構成員は、他のグループの構成員になることはできない。 (エ) 特定事業の契約の相手方は、契約の締結までに、当該事業を実施するためSPC (Special Purpose Company)を設立することができる。この場合において、当該契約の相手方がグループの場合は、代表企業が、SPCへ出資をするものとする。 イ 技術提案者の参加資格要件 (ア) 各種対策により、施設の電力削減量が提案できる者であり、削減量が達成されない場合は、保証措置を講ずることができる者であること。 (イ) 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 (ウ) 本事業の業務に実績を有し、確実に事業を遂行できる能力を有していること。 (エ) 一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者(第1種又は第2種電気工事士の資格を有するものに限る。)を有していること。 ウ 技術提案者の欠格要件 次のいずれかに該当する者(グループにあっては、構成員を含む。)は、技術提案者となることはでき ない。 (ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 (イ) 石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第2項の規定による資格者名簿に登載されていない者 (ウ) 指名停止の措置を受けている者 (エ) 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者 (オ) 最近1年間の法人税、消費税又は法人事業税を滞納している者 (4) 技術提案書の審査等 ア 技術提案書の審査に際しては、県に選定委員会を設置し、あらかじめ定めた最優秀提案者決定基準に基づき技術提案書の審査を行い、最優秀提案者を選定する。 イ 技術提案書の審査は、事業費見込みのほか、建設、維持管理等の提案内容及び県の求める仕様との適合性並びに資金調達及びリスク分担を含む事業計画の妥当性、確実性等の観点から総合的に評価する。 ウ 最優秀提案者と契約条件を協議の上、委託契約を締結する。 第3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 (1) 基本的考え方 本事業における省エネルギー設計・施工及び維持管理業務の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、県が責任を負うべき合理的な理由がある場合、別途事業者と協議の上、県が責任を負うものとする。 (2) 予想されるリスクと責任分担 予想されるリスク及び県と事業者の責任分担は、原則として別表に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な内容については、別に契約書に定める。 (3) 事業の実施状況の監視 県は、事業者が実施する省エネルギー設計・施工及び維持管理業務について、定期的に監視を行う。また、事業者の提供する当該業務に関し、事業の目的が十分に達せられない場合、県は事業者に対し、支払の減額等を行うとともに改修勧告を行い、改修策の提出及び実施を求めることができる。 第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 本事業は、競馬場全体(きゅう舎、売店等は除く。)を対象とするが、主として管理棟及びスタンド棟を対象とするものとする。 第5 PFI法第10条第1項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、契約に定める具体的措置に従う。また、契約に関する紛争については、金沢地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。 第6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 (1) 事業者の提供するサービスについて契約書に定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はそのおそれが生じた場合には、県は、事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、事業者が当該期間内に改善をすることができなかった場合には、県は、契約を解除することができる。 (2) 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続的履行が困難と認められる場合には、県は、契約を解除することができる。 (3)(2)の規定により県が契約を解除した場合には、事業者は、県に生じた損害を賠償しなければならない。 (4) 県の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続か困難となった場合には、事業者は契約を解除することができる。 (5)(4)により事業者が契約を解除した場合には、県は、事業者に生じた損害を賠償しなければならない。 (6) 不可抗力その他県又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合には、県と事業者は、事業継続の可否について協議する。この場合において、一定の期間内に協議が整わない場合には、県及び事業者は、契約を解除することができるものとする。 (7) (1)から(6)までに規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、別に契約書に定める。 第7 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 県は、事業者に対し、補助、出資等の支援は行わないが、事業者が法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。 第8 その他特定事業の実施に関し必要な事項 特定事業に係る技術提案書の応募等の費用は応募者の負担とする。 別表
別記様式 意 見 書
事業の名称 金沢競馬場省エネルギー対策事業 標記事業の実施方針に関して、以下のとおり意見を提出します。 意見の内容 平成 年 月 日
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